中小M&A事情

中小企業のM&A業界の事情、日常を紹介、解説するブログです

事業承継補助金の公募開始!

中小企業庁経済産業省)から、5月8日付け「創業・事業承継補助金」の公募が発表されました。

 

www.chusho.meti.go.jp

 

公募対象者と公募期間は以下の通りです。

事業承継補助金について

以下の1.~3.を満たす者です。 
1. 平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成29年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行った又は行うこと
2. 取引関係や雇用によって地域に貢献する中小企業であること
3. 経営革新や事業転換などの新たな取組を行うこと

公募期間

郵送:平成29年5月8日(月)~平成29年6月2日(金)【当日消印有効】
電子申請:平成29年5月下旬~平成29年6月3日(土)【17時締切】

5月8日リリースなのに、6月2日〆切とかなりタイトな締切になっています。

 

 詳しい内容については特別サイトがありますのでこちらをご覧ください。

sogyo-shokei.jp

 

補助対象ならびに補助対象経費と補助率は以下の通りです。

 

  • 補助率:2/3以内
  • 補助金額の範囲:
    ①事業所の廃止・既存事業の廃止・集約を伴わない場合
    100万円以上200万円以内
    ②事業所の廃止・既存事業の廃止・集約を伴う場合
    100万円以上500万円以内※
    ※経営革新等に要する費用として上限200万円
    事業所の廃止等に要する費用として上限300万円

 

応募申請書類や事業計画書のひな形はこちらにダウンロードページがあります。

sogyo-shokei.jp

ただし!申請のためには事業計画について「認定支援機関」の確認が必要とのことで、要注意です。

  • ・本補助金の申請に際しては、応募者による経営革新等の内容や補助事業期間を通じた事業計画の実行支援について、認定支援機関の確認を受けている必要があります。

 

ちなみに「認定支援機関」とは何ぞや?ということですが、

もともと経産省では企業の経営革新(イノベーション)を支援するための「経営革新等支援機関」の認定制度というものがあり、その認定を受けた機関のことを指します。

 

(参考)経営革新等支援機関認定制度の概要

        近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

        認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

 

その支援・認定制度を事業承継補助金にも流用し、申請のための事業計画策定についてそれらの機関の確認を求めている訳です。

 

全国の認定支援機関の一覧はこちらです。

中小企業庁:経営革新等認定支援機関一覧(士業・中小企業支援機関等認定一覧)

  • 上記のページでも確認できるように、既に第48号まで認定が進んでおり、東京都だけでも7,000以上の業者(士業、金融機関、コンサル等)が認定されるなど膨大な認定機関が存在します。
  •     ただでさえ、公募開始日(5月8日)から〆切まで1か月しかないのに、前提条件付きとなると実際には申請のハードルはかなり高そうですね。予算枠に対し、公募数はかなり限られるのではないでしょうか。

  • 申請時点では承継していない状況でも、承継(代表者交代)時期は今年(2017年12月)いっぱいOKのようなので、もし利用を考えていらっしゃる場合は、早めに応募した方がよさそうですね。